自由記述回答結果(設問8)TOP

設問8「人権方針の策定に向けては、国際的な基準に準拠していることが求められますが、その際の課題あるいはその他何かコメントがあれば自由にご記入ください。」への回答結果です。

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    • ●●●は、情報公開時にマスキングされた個社情報等の部分です。なお、情報公開・個人情報保護審査会の答申と同様の趣旨で、個社情報につながりうる部分を独自にマスキングしたケースもあります(■■■で表示)。
    • 回答文の中で改行されている箇所は「/」で示しています。
    • 自由記述回答の内容が記された「行政文書」として情報公開されたのは、必要な箇所がマスキングされた、実施業務の委託先から経済産業省へ報告されたA3サイズで600枚に及ぶPDF文書ですが、その内容は判読しづらい微細な大量のテキストであり、また一部マスキングの不十分な箇所が認められたため、このサイトでは公開していません(この点、設問51及び設問56についても同様です)。

設問8の回答【全回答】

  1. 創業時に制定した社訓1.●●● 2.●●●3.●●●」のうち、3の中で関係するすべての人の人権を尊重する意も含まれている。また、その後創業40周年後に社訓をもとにしたグループ行動規範「●●●」も人権尊重の意を取り入れている。
  2. まだ課題すら分からない状況
  3. 国連グローバルコンパクト以外、まだ情報収集が不十分と認識しています。
  4. 小売業として、商品を提供頂く取引先の工場が、労働・人権・環境問題に十分配慮しているか、又その先の工場が資材を調達する先で同様のことやウィグル綿の使用はないか、調査を行い、回答ない工場には、回答を促す書面を送ると同時に万が一違反が認められる場合は取引停止を視野に、取引会社と一体となって対応中。/よって、方針策定にあたっては、取引先と一体となった対策が肝要と考えております。
  5. 課題:サプライチェーンにおけるトレーサビリティ手法検討
  6. 基準が多くて基準が見えない。
  7. 親会社の●●●として国連グローバルコンパクトをベースにした人権方針を制定している。実効的な運用体制の維持・向上が課題である。
  8. 海外取引先に対して、その国内法より高い水準の国際規範を求めることが困難な場合がある。
  9. 国際基準を意識していなかったので、今後は基準に沿った形にしていきたい。
  10. 社内に既にある関連方針との整合性や位置づけ
  11. 国際的な基準が国内法より優先されること
  12. ・方針を策定し、これを社員にも周知しなければいけないが、国際基準については、国際人権章典、ILO宣言など難解
  13. 現在策定に向け検討中であり、具体的な重要課題が明確化されていない状況です。
  14. 国際的な基準が複数あり、企業によっても準拠する国際基準が異なるため、共通のガイドラインのようなものがあると良い。
  15. 取引先様向け行動指針を別途策定しており(未公表)、そちらは国際的な基準に準拠している
  16. 国際的な基準と当該国の法規制等にギャップ・コンフリクトがある場合の具体的対応が課題
  17. 国連グローバルコンパクトをベースに人権方針策定に向けて進めております
  18. 国際的な基準が多く、またその内容も細かく、また日本政府が未批准の議決書や条約が含まれていたりと賛同する対象範囲を決める事が難しいと感じる。
  19. 国内では事例、馴染みがない基準に関する理解が難しい
  20. 国連グローバルコンパクトに加盟し、国際的基準を学んでいる。
  21. 準拠の対象とする国際的な基準を見直し、かつ準拠していることを明記する改定を検討中。
  22. 国際人権規約や国連ビジネスと人権に関する指導原則に基づく人権基本方針を年内に策定すべく現在内容を検討中。
  23. 基本的なこととして参照しており、その精神を考えた内容をポリシーに加えたつもりだが、何を持って準拠しているかと問われた際の回答が難しい。
  24. 国際的な基準に準拠している人権方針を策定する必要があることは認識しているが、自社が実際に活動できる方針を策定したい。まったくできなことを掲げたくはない。そのあたりをよく調査し検討したい。
  25. ・現在は、独立した人権方針の策定はしておらず、事業活動を行う上で遵守すべきコンプライアンス事項を記載している「●●●行動指針」内の項目の1つとして、人権尊重を明記している。「●●●行動指針」の策定においては、国際的な基準を参考にしたが、準拠するものとはなっていない。/・独立した人権方針を策定する場合、国際的な基準が複数あり、どの基準をどのように準拠して策定していけばよいか分からない。また、社外からの専門的な助言の求め方が分からない。
  26. 現在、勉強を進めている最中ですが「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠して基本方針を今年中に策定していこうと考えています。ただ、当社グループで遵守するだけでなく、元請受注の多い当社としては協力会社にも働きかけ、サブラオチェーン全体で取り組むという姿勢が一番重要と考えています。
  27. 多岐にわたるため、理解と周知が困難
  28. グループ各社、各部門などに人権意識が浸透しておらず、個人の温度差も大きいこと。/サプライチェーンのみならず、バリューチェーンに至るまで人権意識を持つことが求められており、全グループに渡り人権意識を共有することが喫緊の課題。
  29. 国際的な基準についてまだ十分に把握・理解できておらず、人権方針策定に向けての課題を認識できていない。
  30. 国際基準が乱立しているので統一的な指針を示してほしい
  31. 当社の場合、グローバルで事業を展開しているため、国・地域によって状況が異なることから、一律の対応は難しいと感じております。
  32. ・内容の複雑さ、難解さ/・現状内容把握の難しさ/・最新の改定内容把握の難しさ
  33. 常識的な範囲内では適切に対応していると認識しているが、それゆえに意識が希薄になっている恐れがある。
  34. 海外子会社が属している国家の国内法と、国際的な基準の関係(どちらを優先するのか等)が分からないこと。
  35. 主要な生産拠点において、RBA行動規範に準拠している事を精査する目的で、RBA VAP監査を受審しています。この結果をお客様に共有することで、サプライヤーとしての人権リスクを明確にし継続的な改善を進めています。
  36. 人権方針が基準している国際的基準を社内外へ分かりやすく伝えて理解してもらうことが課題と認識しております。
  37. 実際に、具体的な国際基準を理解している社員が少ないため、国際基準を単純に、人権方針に全て網羅するというわけにはいかない。当社にとって特に重要な国際基準に絞り、社内での浸透を少しずつ図っている状況である。
  38. 人権方針の策定する際には、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」の16項には「専門家による助言を受ける」ことを求めていますが、規模の大きくない企業では障壁となますので、政府によるサポートが必要ではないかと考えます。
  39. 当社は、2009年に国連グローバル・コンパクトに賛同・署名し、「人権・労働・環境・腐敗防止」の4分野における10原則を尊重した活動を推進している。人権方針については現在策定準備を進めている。
  40. 当社では、現在人権方針の策定に向けて、社内議論を開始しました。人権方針の基本は、国連ビジネスと人権に関する指導原則の必要要件を満たした形式で策定を検討しています。本件人権方針策定での課題は、人権DDの適用範囲であり、自動車製造業のサプライチェーンの多層構造、グローバル販売ネットワーク化など一社の対応ではカバーしきれない範囲の調査と管理の実施について苦慮している。
  41. 世界的なトレンドと社内環境の温度差によって、策定方針が上滑りしないかを懸念する。
  42. 人権方針策定後の社内啓発
  43. 人権方針の中に「ビジネスと人権に関する指導原則」が明文化されていない。
  44. 世界人権宣言、国際人権規約、LP中核的労働基準を始めとする国際人権基準の理解を深めることが重要であると考えます。
  45. 国際的に基準が多すぎて全てを網羅することが難しい。
  46. 再雇用者等契約社員の同一労働同一賃金は課題であると認識している。
  47. LO基本8条約について、日本政府が批准していない項目があるため、対応に苦慮している/また国際的な基準の数が多いため、全てに対応する人権方針を策定することが難しい
  48. 国際的な様々な基準と国内法とのギャップに悩んでいる。例えば、週単位での労働管理(労働時間管理60時間/週、休暇の取得7日に1日)、日本の企業においては制度として確立しているユニオンショップ制度、またこれらに参加しない権利の保障など。
  49. 国際的な基準を重要視しない国々との関係性
  50. 方針は2005年に制定済みであるが、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の内容が反映できていない。(人権デューデリジェンスや救済への取り組みは行っているが、方針が改訂できていない。)
  51. 何を以て”準拠している”と言えるのか明確な基準、線引きが分かりづらい
  52. 人権方針について、国際基準に則り、より突っ込んだ会社方針を策定すべきと考えている。
  53. 基準が多数あり複雑、シンプルな基準策定が必要
  54. 準拠するとしても全て⾃社で解決できるものではないと認識している。
  55. 基準への準拠はもとより、役員、従業員がしっかり理解し、方針に則って行動しているか、機能する仕組みを社内に整備していくことを⽬指していきます。
  56. 制定時の背景が整理されておらずよくわからない
  57. ・業種を超えたグローバルな救済システムの基準や日本国としての指針があると有難いと考えております。/・方針については、トップの啓発が課題と感じています。
  58. 現在、当社は企業倫理規則にILO基本8条約に関連する項目を定め、役員・従業員に遵守を求めていますが、今後、「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」に対応していくため、個別の人権方針を策定するとともに、人権デューデリジェンスや年次報告書等による情報開示などを充実させることが必要になります。/これらの活動を効率よく進めていくため、会社の仕組みにどのように反映すべきか検討し、実際に活動に落とし込んでいくことが課題と考えています。
  59. 取引先のどの部分までをサプライチェーンリスクと考え対応するのか。/現時点で、国際的な要請事項を把握しきれていない
  60. 国際的な基準そのものについて、役職員の理解を深める必要がある。
  61. ・当社コンプライアンス委員会を主体とした⼈権に関する体制の構築/・社員への普及・教育/・当社の障害者、外国人雇用の在り方
  62. 参照すべき基準が多く、さらにこれに照らした各国法、行動計画、業界ガイドライン、更には取引先のガイドライン等、さまざまな基準が設けられているため、それぞれの基準の内容、その中から自社およびサプライチェーンが実践すべきことなどの理解が難しい
  63. ⼈権方針のなかで「国連グローバル・コンパクト」には触れていませんが、国連グローバル・コンパクトには署名して、賛同を表明しています。
  64. ILO8条約のうち2条約について日本政府が批准していないことで、日本企業として全面的に準拠の姿勢を示すのが難しい。
  65. 2020年■月人権方針策定/2021年■月国連グローバルコンパクトに賛同
  66. ●●●の人権への取り組みの⼀環として、会社としてすべての要件を満たすために最善を尽くしています。/人権の履行は⼀度限りの成果ではなく、継続的に取り組むことで成果であると理解しています。
  67. 現時点で、国連グローバルコンパクトへの署名、RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)への参加を行っている。
  68. 具体的な検討については未着手につき、課題等についてはまだ掴めていない。
  69. ⼈権方針」では、「事業活動を行う各国における法規制を遵守します。当該国の法律と国際的人権規準が異なる場合には、より高い規準に従い、相反する場合には、第三者との協働などを通じ、国際的に認められた人権の尊重に向けて最⼤限努めていきます。」と定めています。「最大限努めていく」との表現を採用している理由としては、国際的な基準、例えばLGBTQ+の権利など、国によって国内法では違法となり処罰を受ける場合があるためです。そのような場合は、企業内で個人の権利を尊重しながらも、その個人の安全を守ることが優先される場合があることを追記致します。
  70. 国際的なサプライチェーンの取引先等のつつながる規模が小さい為、現時点では人権方針の基準の策定にまでは至っておりません。しかしながら、SDGsの理念に則り女性活躍・障がい者雇用などのジェンダーの平等に対する取組を、SDGs宣言の重要施策として公表しております。
  71. 各国法と国際的な基準とのギャップの埋め方。国や地域ごとに事情が異なり、⼀様に進めることが難しいため、段階を踏んで行う必要がある。
  72. 次回の改訂時に国際的な基準に準拠する予定である。
  73. 独立した人権方針はありませんが、人権尊重を含むCSR方針(サステナビリティ方針)はあります。/但し、CSR方針における⼈権尊重のパートは、国際的な人権基準(特に、ビジネスと人権に関する指導原則)を考慮に入れて作成しておりません(経団連の企業行動憲章が参考文書)。/この場合、対外的に、人権方針を制定していると公表することに問題がないのかを確認させていただきたいです。
  74. 社内の国際的な基準の理解が低く、その準拠の必要性の理解が得られていない。/人権方針の策定の優先順位が低いままとなっている。
  75. 策定にあたり、国連が策定した「ビジネスと人権に関する指導原則」に則るとともに、「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)、ILO中核的労働基準(労働における基本的原則および権利に関するILO宣言)など人権に関する国際的な規範を尊重することを想定している。
  76. 国連ビジネスと人権に関する指導原則に基づく我が国のビジネスと人権に関する行動計画に基づき策定する予定です。
  77. ILO中核的労働基準の4分野・8条約の内、105号、111号など、日本が国として未批准の労総者の権利について、企業が準拠する立場を表明することで、国の方向性と対立することになることを危惧している。
  78. 現地(法令を含む)における倫理観・宗教観との相違。
  79. 2019年■月にグローバルコンパクトへの賛同を表明した
  80. 設問7に関して、人権方針には明記していないが、ESGレポートの人権に関する取組方針として、国際的に認められた基本的人権が認められない国・地域においても、基本的人権を尊重するための方法を追求していくことを明記している。
  81. ●●●は人権に特化した基準を制定するのではなく、他の倫理的な守るべき事項と合わせて『行動規範』『労働協約』『就業規則』といった形で基準を制定しています。また問題別の基準として『ハラスメント防止規程』『●●●ヘルプライン規程』があります。さらに原料購入に関しては、金、すず、タンタル、タングステンをコンゴ民主主義共和国およびその周辺国と紛争地域又は高リスク地域から購⼊しない方針を『紛争鉱物管理規則』で定めています。
  82. 当社では、⼈権方針は策定すべきであると認識していますが、まずは社内全体での人権意識の醸成が必要で、その後に、誰が・何時までに・どのように策定するのか等、具体的な行動を起こしていきたいと考えています。
  83. 人権方針の具体的な対応については、国連グローバルコンパクトを主軸に考えていきたい。
  84. 国連グローバルコンパクトへ加盟し、人権方針の改訂にあたり再度検討を進めている。
  85. 当社製造部門は海外展開していない、いわゆる販社につき、人権方針もその旨、策定していくことを検討中。
  86. 情報のキャッチアップが遅れてしまうことがある
  87. 国連ビジネスと人権に関する指導原則の考え方を基本としたが、国際的な基準が他にも多種あり、どの要素を組み込むべきか網羅的に把握することが難しく非常に苦労した。
  88. 人権DDの取り組み等への取り組みが課題
  89. 社会からの企業への⼈権取組の期待が向上してくる中で、国際的な基準の準拠に対するコミットをした場合にどこまで企業として責任を果たしていくことができるかの言動⼀致が難しいと考えています。
  90. 弊社、●●●株式会社はISO26000に沿ってCSR活動を行っています。また、国連グローバルコンパクトに指示を表明し、2016年■月■日付けで国連本部から署名承認をされています。
  91. 各種宣言、規範に賛同した際に実施すべき具体的行動の内容、達成すべき目標等の設定がイメージし辛い。
  92. 国際的な基準の理解に務めております。
  93. 策定する担当部署も人員もいないので、策定しなければならないとなったときに行動を起こす。
  94. 単体とするか、グループ方針とするかということに悩んでいる。/国によっても人権課題への取り組みや、理解度合が異なる。/例:インドネシアにおけるLGBTなど
  95. 当社では、コンプライアンス・マニュアル(以下マニュアル)を策定し、当社グループのガバナンス統制を目的として公開しております。このマニュアルを策定に際し、上記の「国際的な基準」を参考しているのかが不明確になっておりますので、不足項目がないか確認が必要と考えております。
  96. 方策策定に向けては企業理念や他の規程類との関係性なども考慮し、社内に浸透し、実践につながるものでなくてはならないと考える。
  97. 人権方針の策定に向けては、国際的な基準に準拠していることが求められる中で/事業活動において想定されるリスクと対象者を整理する中で、基準が特にあるわけでは/ないので、どこまでリスクと対象者を入れるかが企業の意識でかわってきてしまうので/基準や目安のようなものがあると今後取り組みを進めやすいです。
  98. 米国の事業部から、ILOを人権方針に記載すると政治色が強く、従業員の思想の自由を妨げるとみなされる恐れがあるとの指摘があった。このような課題については、どのように対応すべきか、他社事例などを知りたい。
  99. 特にありませんが、概念的なものも多く、より具体的には自社だけでの対応は難しいと考えています。/ただ、当社が属する業種的には、相対的に人権リスクは高くないと認識しております。/一方、責任投資における⼈権リスクについての分析、投資判断への影響については、ますます重要度が高まるものと考えております。
  100. いずれの基準に準拠すべきなのか、分かりにくい。
  101. 具体的にどのような取り組みを行えば、基準を満たすのかわからない。そのため、コンサルを入れて取組を推進する予定。
  102. 恥ずかしながら国際的な基準のすべての理解が不足しており、当社の人権宣言が国際的な基準に準拠しているかがわかっていない状況にあります。今後、理解に努め必要に応じ人権宣言を見直すことと致します。
  103. 今後、国際的な基準とされる指導原則や条約等の改訂により、人権方針も進化していく事が予見れる。日本を含め、各国の法改正・法整備などによっても、取組内容や行動計画の変更が求められるため、改訂時・法改正時の内容把握等の迅速な対応が重要と考える。
  104. 当社の場合、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を中心、国際基準に準拠した人権方針を策定した。国際基準については、本文だけではわかりづらい部分もあり、自社の方針に取り組む際には、専門家からの助言などを要した。国際基準の解釈について、日本国内の公的なガイドラインがあると取り込みやすいように感じる。
  105. 国際的な基準が多岐に亘るため、主に「ビジネスと⼈権に関する指導原則」への準拠を目指し対応検討中。
  106. ・専門的知識と運営体制
  107. 国際人権規約が周知されておらず、女性の地位、在日外国の人権等の様々な分野において、その適正な解釈がされていないように感じる。
  108. 課題と認識していること/・参照すべき国際的な基準が多岐に渡る/・方針を策定した後に発生する、方針実現に向けた具体的なアクションの検討
  109. Q5に関しては、経団連企業行動憲章への準拠が、国際的な基準に準拠していると言えるのかが不明なため。準拠と言えるでしょうか?
  110. 国連グローバルコンパクトには賛同していないので、どこまで参考にするべきか/結社の自由についての考え方についての考え方が基準により違いがあるように思われるので、何を参考にするべきか判断に迷う
  111. 国際的な基準に準拠するにあたり、法改正、法整備の状況により社内での取組も見直しが必要となるため、改訂時遅れをとらず対応できるような情報体制をお願いしたい。
  112. すべての条件を満たすことが難しい。
  113. 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が2006年8月に制定した「サプライチェーンCSR推進ガイドブック」に準拠して、「●●●サプライチェーンCSR推進ガイドブック」を作成。
  114. 弊社としては、まず国際的な基準を理解してそれに準拠することが必要となります。
  115. 現行の指針策定時に国際的な基準を参照している可能性はありますが、当時の状況が不明なため、改めて照らし合わせてみる必要があると思います。
  116. 今後SDGsを含め、国連グローバルコンパクトへの参画を視野に⼊れる必要性を感じている。
  117. 各規準を読み込むと共に、国際的な基準が制定された背景についての分析等をよく理解した上で、方針を策定する必要があると思われる
  118. ・ILOの中核的労働基準(基本8条約)については、具体基準が明確な部分が多いので、グローバルな全社方針・ルールを策定中。一方、ILOが提唱している「ディーセント・ワーク」については、社内での種々の人事施策と重複するものもあるが、まだ当社としての基準値を持ち得ておらず、検討中。/・国連・ILOの国際規範に基づきCSR基軸の取組みを進めてきたが、米欧を中心に人権侵害が関与する物品の取引の法規制化や人権デュー・ディリジェンスの義務化が進む中、国際規範順守と法令順守双方に対応する最適な取組みを模索中。顧客企業や様々なステークホルダーから独自の基準も含めた異なる対象範囲・基準で順守誓約や表明・保証を求められるため、対応が難しい。
  119. 認識はしているが行動基準にまでは落とし込めていない。他方、グローバルコンパクトについては、加盟を検討中。
  120. 日本国政府が承認する国際連合の指針を、日本国内での法整備がなく、企業に向けた明確なガイドラインもない状態で、自主的な取組みを企業に求めても、実効性はないのではないか。
  121. 国連グローバルコンパクトへの賛同を近い将来⾏うことを検討中。
  122. ⼈権リスクマネジメント体制整備等、仕組み上の対策を講じることができても、以下は課題として認識。/・実際の事業活動の中で実効性のあるリスクマネジメント(人権侵害リスクの把握、予兆把握、施策の効果検証等)を実施すること。/・全従業員が腹落ちし、実際の業務に活かせるような理解啓発。/・国内法(日本国外を含む)とのギャップもしくは非整合
  123. さまざまな事業形態に応じて対応をする必要があるので、難しい面があります。