自由記述回答結果(設問51)

設問51「人権を尊重する経営を実践する上で課題となっている点があれば選択して下さい(複数選択可)の選択肢19「その他」「具体的にご記入ください」との設問への回答結果です。

  • 全回答を一括して掲載しています。なお、設問51の選択式設問への回答結果はこちらをご覧ください。
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設問51(その他)の回答【全回答】

  1. 海外の国内法と国際規範との差
  2. 新疆綿の問題/外国人技能実習生の問題
  3. 当社のサプライチェーンではあるが、二次以降の取引先など当社影響力が及びにくい企業の課題を当社がどこまで責任をもって是正まで確認していくか
  4. 顧客からは間接雇用従業員(派遣社員)の属性・処遇まで細かく確認される場面があるが、派遣会社側の管理になっており、細かく関与していない。/日本の外国人技能実習生について、海外からは「現代奴隷」と認識されていると聞く。制度として今後どのように継続していくのか心配。
  5. 特定の国や地域での法規制と、日本や業界または企業で定めている方針等のギャップ。
  6. 紛争鉱物問題などは、現地の政治など複雑に絡み合った問題もあり、企業だけの力での解決は困難。/また、サプライチェーンを辿って人権尊重の対応をするにも、2次調達先、3次調達先と、ティアが深くなると、直接取引が無い分、状況把握や改善要請などが、一企業の努力だけでは困難。/ウィグルの問題など国が行っていることを一企業が介入するのは困難、宗教の問題(イスラム教などにおけるLGBT、女性)なども難しい。
  7. 外国人労働者の強制労働への関与など借金をしているのか自社だけでは把握できないリスクがある。
  8. 国際的な基準と当該国の法規制等にギャップ・コンフリクトがある場合の具体的対応
  9. 原材料生産地の人権課題、特に児童労働を例とする。児童労働を良いこととしてきた人々の考えを変えることは企業にはハードルが高い。ローカル政府の取り組みが重要だと考える。
  10. 強制労働との指摘を受けている外国人技能実習生が送出し国で抱える債務については、制度上認められている部分もあり、企業だけでは解決が図れない。
  11. サプライチェーン末端の政策的問題があった場合は関与することが難しい/当該国に危険がある場合、現地監査のために自社ないし第三者監査機関の監査員を派遣できない
  12. 従来、当社・グループ会社では明文化まではしなかったものの人権で世間から非難されるような事態にならないように取り組んできたつもりではあるが、人権を尊重する姿勢をサプライチェーン全体に浸透させる必要がある。従来、協力会社との取引で契約上そのような要請をしてこなかったが、そのように協力会社に働き替えが必要であり、かつそのような働きかけが必要であると当社職員に認識させる必要がある。
  13. グローバルな問題であり、文化、宗教などによっても考え方が大きく異なること。
  14. 入札案件が多いため、1社だけが人権尊重に向けて取組を行う一方、他の入札者が行わないことで当社のみ提示契約金額が高くなり、入札上不利になる。
  15. 例えばウイグルでの人権侵害等、政治問題の側面が強い機微な課題は慎重に対処せざるを得ない。
  16. ・日本国内法、労働慣行と国際的な要求内容の乖離(懲戒減給)
  17. サプライチェーンにおける人権課題については、サプライヤーの理解と協力が欠かせない。
  18. ・サプライチェーンと連携した取り組みが必須であること/・専門家がいない場合、自社のみで取り組みを継続していくことが困難であること
  19. 人権リスクの高い国において、許認可の取得、操業、国策企業からの調達などで、人権への負の影響に加担する恐れがある。
  20. 人権を含めたESGに関する取り組みを始めてところであり、知見がまだ浅いことや、サプライチェーンを商流全体とらえた場合、顧客や協力会社への取り組みをお願いすることになることを勘案すると、対象・対処範囲が大きく、取引関係への影響の有無に対する憂慮がある。
  21. ミャンマーでの事業に関する人権問題については、国家間にも関連する問題となっている。
  22. 自動車のサプライチェーンは複数の自動車メーカーから発注を受けており、統一的な対応をしていかないとサプライヤーの負担を増やすことにそのための業務負担が増える。一方メーカーも統一的な施策を実施出来れば、調査なども簡略化ができる。
  23. 中小のサプライチェーン等から協力を得るのが難しい
  24. 紛争地域での事業活動に伴う人権課題の発生
  25. 現実的にどこまでの取引先に関与が必要なのか分からない
  26. 防衛装備品の輸出に関して、人権侵害や戦争に使用される可能性のある国への輸出について、当社だけで予防措置を講じることができない
  27. 国内法令と要求事項のギャップの解消が難しい。(ユニオンショップ制)
  28. 技能実習生が過去に第三者へ仲介手数を負担していたケースがある、原材料調達において人権に配慮したことを証明する認証制度を活用しているがNGOからは基準が不十分と指摘を受けてしまう、国として認証制度を担保する制度がない。
  29. ミャンマー等、紛争・政治面での課題がある国における人権問題への対応
  30. 当社の基幹原料であるパームやカカオは生産現場での児童労働や強制労働が指摘されている。背景には現地の貧困、地域社会の意識、規制や政策の不備等があり、企業のみの取り組みでは思うように進まない場面もある。
  31. 取引地位によっては是正措置が有効に機能しない可能性がある
  32. 企業にはバリューチェーンで人権侵害を防止する責任があるが、⼈権影響評価自体実施しにくい国もあるなど、各国の人権尊重への義務が果たされていないと企業としての責任を果たすのが難しいことがある。/また、ミャンマーにおけるODAなど事業継続有無について政府機関の判断が必要な事業もある。
  33. 紛争鉱物など、サプライチェーンの上流における人権侵害に、間接的に関与してしまう可能性がある課題に対し、企業が的確に把握し対処していくことが難しいと考えています。
  34. 紛争や貧困の問題
  35. 児童労働の撲滅が企業の責任の⼀つであることは認識しているが、貧困が背景にある児童労働などについては、根本的な解決をどのように推進していけば良いか、難しい課題と考える。
  36. 企業には、国際的な原則、基準、法律に定められている、人権を尊重する確固たる責任がある。企業に求められている行動は明確であり、これらの基準を満たすことによって、事業運営が人々に与える負のインパクトのリスクを大幅に減らすことである。一方人権問題は、人権が侵害される、または人権が尊重されない状態であり、国家と個人、社会と個人、個人と個人の間など様々な状況で起こりえる。企業だけの行動では解決が困難な面がある。
  37. 新疆ウイグル問題、ミャンマーのクーデター問題
  38. サプライチェーンの川下における調達先の国際情勢。(マレーシアなど建物型枠木材の原産地における人権)
  39. アフリカでの児童労働など、⼀企業の対応では根本的な解決に繋がらないことがある。(例えば、葉たばこ農場での労働を禁じても隣のサトウキビ農場に児童が労働の場所を変えるなど。)児童労働撲滅プログラムARISE(以下URL参照)では、政府・コミュニティにも働きかけ包括的な解決を目指す取り組みを行っているが農業全体での取り組みも必要/●●●
  40. 外国人技能実習生の手数料問題など
  41. 日本の外国人技能実習制度における、不当な本人費用負担が規制されていない。
  42. 特になし
  43. ①銀行業界としての活動・方針②事業領域とする各地域の活動・方針③取引先を支援する公共的使命④良き企業市民としての活動(CSR)
  44. 新疆ウィグル綿が、自社で扱う製品に含まれるかどうか、またそれらの製造プロセスでの人権侵害の有無を確認するのが非常に困難である。新疆ウイグル綿を避けるには、中国製品を避ける他方法がないが、そのことが別の人権侵害を引き起こす可能性もある。
  45. 児童労働の原因の⼀つである貧困問題は、一企業のみでは対応できない課題である。貧困を主原因とする人権リスクに対する企業の対応方法を明確にする必要がある。
  46. 外国人労働者の債務労働問題について、原因となる送り出し機関による雇用手数料問題は二国間協定の問題や送り出し国側の慣習があり、日本企業だけでは解決できない。/日本の特徴として、原材料の海外調達にあたって総合商社が間に入る場合が多いが、2次、3次とサプライチェーンを遡るトレーサビリティの確保やサプライヤーへの働きかけがやりづらいところがある。
  47. サプライヤーを含めたサプライチェーン全体での取り組みが必要であるところ、必ずしも社外の関係先のすべてから必要な協力を得られる訳ではない。また、当社が購入者側であっても、常に相手方に強く要請できるような優位な立場にある訳ではなく、むしろサプライヤー側のほうが力関係が強い場合も少なくない。
  48. 日本国の法律と国際基準で対立している人権問題がある。/(例:生活賃金の保障:日本の最低賃金は労働者の家族生活までを保障する生活賃金のレベルに達しておらず国としての基準やガイダンスが提示されていない中、海外の評価機関や顧客から生活賃金の保証が企業に求められており、具体的にどの程度の金額を支払えば日本国内で十分な生活が遅れるのかという指標がないと感じている。)
  49. 国レベルでの人権に関する法令要求の度合いの相違、レベルプレイングフィールド
  50. ミャンマーの事業活動に伴う人権リスク
  51. サプライチェーンはとても広く、それを全て把握することが難しい
  52. 取引先の取り組み姿勢の違い(の把握)
  53. 取引先の児童労働、レアメタルの調達等
  54. 製造国の社会情勢の急激な変化(ミャンマー、中国 等)
  55. 国家単位での問題は、⼀企業での対応は困難(例 中国での⼈権問題)
  56. 取引先等および出資比率の劣位の関連会社への浸透
  57. 社会趨勢と法律が合致していない。/例えば、LGBTに係る⼈権取り組みと法律がアンマッチなど。
  58. ・人権問題に端を発する経済制裁への対応
  59. 地域や国、宗教により⼈権に関する考え⽅が異なる。
  60. ・国際規範と各国法に乖離がある場合の現実的な対応/・地政学的背景があると考えられる事案への対応
  61. ・情報が不透明な他国におけるサプライチェーン上流の実態把握/・他国政府における少数民族虐待/・他国法律に基づく労働者からの金銭徴収
  62. 二次サプライヤー以降の人権尊重が事実上困難
  63. 例:外国人技能実習生の問題への対応
  64. RBAからは日本とベトナム人政府間での外国⼈技能実習制度に関して、人権侵害の温床であると指摘されている。
  65. コバルトも含めた紛争鉱物対応など
  66. 苦情処理メカニズムの構築
  67. 現在は、仕入型からショッピングセンター型に形態変化しているが、ショッピングセンター型になった際のお取引のサービス業種が多岐にわたり、且つ遵守の要請と関係性のバランスが難しい
  68. 投融資先による人権侵害の可能性。
  69. 各国の政策にも依存しているため。
  70. 例)移民労働者に関する送り出し国と受け入れ国の連携不足、法やインフラの未整備/例)Covid-19など不可抗力と認定される事態での従業員補償に対する企業負担軽減を政府施策で打ち出した場合に取引先企業での雇用と賃金の維持が困難になる(カンボジア)/例)取引先企業の所在国の法体系が未整備もしくはILO条約と不整合があり、国際基準順守には発注側ブランド企業の相当な精力を必要とする 等々
  71. 監視カメラ用レンズの販売
  72. ・移民労働者の問題などでは、労働者の送出国・受入国の法制が国際人権規範に照らして整備されていないケースが散見される。
  73. 新疆綿問題などに代表されるように、自社だけで調達先の人権問題などの実情を把握することが困難」
  74. 残業を含む労働時間管理の徹底/(地方政府の許可と現実の法要請との差異)
  75. サプライヤーが多岐に亘るため、高リスク課題が異なる。また、2次サプライヤー以降のサプライヤーの管理を自社だけで行うことが難しい。また、自社の関連会社と事業が異なる場合も夫々に高リスク課題があり、関連会社にもCSR部門もしくは⼈権担当部門がないと管理仕切れない。
  76. 米中問題など、各国政府間のパワーゲームへの巻き込まれ
  77. 求められるQDCと現実との乖離
  78. 米中間の摩擦に伴う法的規制の応酬
  79. 設問50にあるように各国に於いて基準となる法律・規則が整理されておらず、問題を複雑化している
  80. ・米中貿易戦争、経済安全保障などに起因する政治的な問題やリスクへの対応
  81. 地政学的リスク、国際政治が絡む問題、政府が加害者の場合、サプライチェーン上流における問題、法規制がない/執行が脆弱な国や地域での問題、最終ユーザーが直接販売先ではない場合、中古品の場合など。
  82. 利害関係が必ずしも⼀致しないなかでの判断が難しい。