第4章 行動計画の実施・見直しに関する枠組み
1 行動計画の期間は令和2年度(2020年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間とする。
2 関係府省庁連絡会議を設け、各府省庁は関連する施策を実施する。
3 行動計画の実施状況を、毎年、関係府省庁連絡会議において確認する。実施状況の確認に当たっては、関係府省庁における既存の評価指標の活用も含め、可能な限り、客観的な指標を用いるように努める。また、行動計画に記載の施策に加え、新たな施策がある場合にはそれらも含める。
4 関係府省庁連絡会議は、初年度においては、特に、以下の点について議論を行う。このため、関係府省庁連絡会議は、行動計画策定後速やかに作業を開始する。
(1) 実効的かつ持続可能なフォローアップのための作業方法を検討する(評価指標として何が適当であるかの議論を含む。)。
(2) 行動計画の実施、特に、第2章2.(3)に言及される企業に対する行動計画の周知・啓発及び情報提供が、第3章において期待表明がなされているように、企業における人権デュー・ディリジェンスの導入に実際につながるよう、企業としていかなる情報(例:成功事例や問題事例、必要な作業項目等)を望んでいるかについて、企業団体等と協力して検討する。
(3) 行動計画策定・実施の結果として、企業における人権デュー・ディリジェンスがどの程度推進されたかを確認できるよう、企業への聴取を企業団体等と協力して実施することを検討する。
5 行動計画公表から3年後を目処に、関係府省庁連絡会議において、関連する国際的な動向及び日本企業の取組状況について、意見交換を行う。
6 行動計画公表から5年後の改定に向けて、公表4年後を目処に、関係府省庁連絡会議において、ステークホルダーの意見も踏まえ、行動計画の改定作業に着手する。
7 上記の取組を進めるに際し、行動計画策定後速やかに、関係府省庁とステークホルダーとの間の信頼関係に基づく継続的な対話(行動計画の実施状況の確認の機会を含む)を行うための仕組みを立ち上げる。関係府省庁とステークホルダーとの意見交換の概要は公表される。