(1)横断的事項
オ. 法の下の平等( 障害者、女性、性的指向・性自認等)
(既存の制度・これまでの取組)
日本国憲法は法の下の平等を原則としており、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において差別されないものと定めており、下記のとおり、各種法令 において差別の禁止が定められている。
障害者に対しては、我が国は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年 法律第65号。以下、「障害者差別解消法」という。)」において、行政機関等及び事業者に対し、障害があることを理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供をしなけれ ばならない旨規定している(事業者の合理的配慮の提供は努力義務)。「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下、「障害者雇用促進法」という。)」においては、雇用の分野における障害があることを理由とした差別の禁止及び合理的配慮の提供を事業主に義務付けている。
女性に関しては、男女雇用機会均等法において、雇用管理の各ステージにおける労働者に対する性別を理由とする差別を禁止しているほか、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下、「女性活躍推進法」という。)」を通し、職業生活における女性活躍推進に関する取組を促している。
さらに、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)」では、男女共同参画社会を実現するための柱の一つに、「男女の人権の尊重」を掲げている。また、同法に基づき、男女共同参画基本 計画を策定し、関連の施策を実施してきている。国際的にも、G7やG20等の各種宣言において、女性のエンパワーメントの促進を支持するとともに、「国際女性会議WAW!」を開催するなど、女性活躍の更なる推進に向けて取り組んできている。
また、職場における性的指向・性自認に関する正しい理解を促進するため、性的指向・性自認に関する企業の取組事例等を調査する事業を実施し、調査結果等をまとめた報告書・事例集を作成・公表した。
日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々に関しては、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)」において、アイヌであることを理由とする差別等を禁止するなどしている。
雇用分野では、憲法第22条は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、(中略)職業選択の自由を有する」旨規定しているほか、「職業安定法(昭和22年法律第141号)」においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる」、「船員職業安定法(昭和23年法律第 130号)」において、「その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験に よる資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる」ことが定められており職業選択の自由が保障されている。
住居及び公衆の使用を目的とする場所又はサービス(ホテル、飲食店、喫茶店、映画館、運送機関の利用)等の分野では、それぞれ特定の利用者に対する不当な差別的取扱いが禁止されている。
(今後行っていく具体的な措置)
(ア)ユニバーサルデザイン・心のバリアフリーの推進
(イ)障害者雇用の促進
(ウ)女性活躍の推進
(エ)性的指向・性自認に関する理解・受容の促進
(オ)雇用の分野における平等な取扱い
(カ)公衆の使用を目的とする場所又はサービスにおける平等な取扱い