「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)【テキスト版】

(1)横断的事項

 

エ. 消費者の権利・役割

 

(既存の制度・これまでの取組)

 

 SDGsの12番目の目標に「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げられているように、持続可能な経済社会の形成に向けては、企業や行政だけではなく、消費者の行動も欠かせない。政府としては、消費者の利益の擁護及び増進のために国、地方公共団体、事業者の責務等を記載した「消費者基本法」(昭和43年法律第78号)等に基づき、消費者の権利の実現に努めている。地域活性化や雇用等を含む、人や社会・環境に配慮した消費行動「倫理的消費(エシカル消費)」の普及に当たっては、子ども向けワークショップや啓発ツール(リーフレット、ポスター、動画)において、児童労働や環境問題等の社会的課題を説明しながら、その課題解決につながる消費行動を紹介してきている。また、消費者の行動変容を促すような社会的責任を自覚した事業活動を行う「消費者志向経営」の推進に取り組んできている。さらに、「消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号。以下、「消費者教育推進法」という。)」に基づき、消費者市民社会の形成に向けて、学校教育及び社会教育を通じて、消費者教育を推進してきている。

 

(今後行っていく具体的な措置)

 

(ア)エシカル消費の普及・啓発

  • 様々な主体が実施するエシカル消費に関連するイベントでの普及啓発の実施、HPでのイベント情報の発信や事例紹介、パンフレットや教材の作成等を社会的課題(背景)についても理解を促すような形で引き続き実施していく。【消費者庁】

(イ)消費者志向経営の推進

  • 事業者が消費者志向経営を行うことを自主的に宣言し、宣言に基づき取り組み、その結果を公表する「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動」を引き続き実施していく。また、消費者志向経営の推進を図るため、「消費者志向経営優良事例表彰」を実施していく。【消費者庁】

(ウ) 消費者教育の推進

  • 消費者教育推進法に基づき、消費者市民社会の形成に向けて、消費者が自らの利益の擁護及び増進のために自主的かつ合理的に行動できるようにその自立を支援するとともに、学校、家庭、地域、職域、その他多様な主体の連携を通して、消費者教育の推進を引き続き支援していく。【消費者庁、文部科学省】