(1)横断的事項
エ. 消費者の権利・役割
(既存の制度・これまでの取組)
SDGsの12番目の目標に「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げられているように、持続可能な経済社会の形成に向けては、企業や行政だけではなく、消費者の行動も欠かせない。政府としては、消費者の利益の擁護及び増進のために国、地方公共団体、事業者の責務等を記載した「消費者基本法」(昭和43年法律第78号)等に基づき、消費者の権利の実現に努めている。地域活性化や雇用等を含む、人や社会・環境に配慮した消費行動「倫理的消費(エシカル消費)」の普及に当たっては、子ども向けワークショップや啓発ツール(リーフレット、ポスター、動画)において、児童労働や環境問題等の社会的課題を説明しながら、その課題解決につながる消費行動を紹介してきている。また、消費者の行動変容を促すような社会的責任を自覚した事業活動を行う「消費者志向経営」の推進に取り組んできている。さらに、「消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号。以下、「消費者教育推進法」という。)」に基づき、消費者市民社会の形成に向けて、学校教育及び社会教育を通じて、消費者教育を推進してきている。
(今後行っていく具体的な措置)
(ア)エシカル消費の普及・啓発
(イ)消費者志向経営の推進
(ウ) 消費者教育の推進