(1)横断的事項
ウ. 新しい技術の発展に伴う人権
(既存の制度・これまでの取組)
これまでの取組として、 インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害等の人権侵害情報に ついて政府関係機関に相談が寄せられた場合、プロバイダ等に対する発信者情報の開示請求や 当該情報の削除依頼の方法について助言しているほか、人権侵害情報による被害の回復を被害者 自ら図ることが困難な場合には、プロバイダ等に対する当該情報の削除を要請するなど被害の 救済に努めている。こうした取組に際しては、ジェンダー平等の視点と多様性・包摂性への配慮 にも十分留意している。
また、ヘイトスピーチを含む差別問題について、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)」等の法律の趣旨等を踏まえ、インターネット上のものを含む差別の解消に向けた取組を推進している。
人工知能(AI)の発展に関しては、AI戦略実行会議の下、AIをより良い形で社会実装し共有するための基本原則を検討するため、「人間中心のAI社会原則会議」を設置した。その検討の結果、2019年3月に、3つの基本理念と7つの原則からなる「人間中心のAI社会原則」が策定された。
(今後行っていく具体的な措置)
(ア) ヘイトスピーチを含むインターネット上の名誉毀損、プライバシー侵害等への対応
(イ)AIの利用と人権に関する議論の推進
(ウ)AIの利用とプライバシーの保護に関する議論の推進